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1 航空機

(1) 計量法施行法第3条、第6条及び第9条第3項の計量等を定める政令第3条の2に掲げる次の各項

ア 航空機の運航に関する計量

イ 航空機の運航に供するための気象、地象又は水象に関する計量

ウ 航空機による運送に関する計量

エ 航空機及び航空機用機器の製造、修理その他航空機及び航空機用機器に関する計量

オ 航空機及び航空機用機器の部品に関する計量

(2) 上記(1)の各節に掲げる計量に用いるものでそのものが計量法第12条の計量器に該当し省令第2条にもとづく通商産業大臣の包括承認を得た計量器

2 武器

(1) 計量法施行法第6条第2項第4号ならびに計量法施行法第3条、第6条及び第9条第3項の計量等を定める政令第3条の4第3号に掲げる計量するための器具、機械または装置であつて自衛隊が武器の一部として使用するものに関する計量

(2) 上記(1)に掲げる計量に用いるもので、そのものが計量法第12条の計量器に該当し、省令第4条にもとづく通商産業大臣の包括承認を得た計量器

3 基準器

 省令第5条第3項に該当する基準器であつて通商産業大臣の承認を得たもの添付書類: 別紙(1)昭和39年に通商産業大臣から承認された計量器等
別紙(2)ヤードポンド法による計量器等の承認制度運営要領
別紙(3)承認申請報告等の手続要領

別紙(1)

昭和39年に通商産業大臣から承認された計量器等

1 航空機関係

(1) 承認番号:包括−39−101号

(2) 承認期限:昭和40年3月31日

(3) 計量器等
種    類
型式または能力
用 途
使用場所

金 属 製 直 線 直 尺  
航空用  

金 属 製 巻 尺  
〃  

ノギス、ハイトゲージ

およびデップスゲージ  
〃  

マイクロメーター  
   

ダ イ ヤ ル ゲ ー ジ  
   

ブ ロ ッ ク ゲ ー ジ  
   

ゲ  ー  ジ  類  
   

は    か    り
台はかり、重心

測定器、分銅
   

温    度    計  
   

面    積    計  
   

目 盛 付 タ ン ク  
   

目 盛 付 タ ン カ ー  
   

目盛付タンクローリー  
   

速    さ    計  
   

力        計  
   

圧    力    計  
   

仕    事    計  
   

工    率    計  
   

熱    量    計  
   

流    量    計  
   

2 武器関係

(1) 承認番号:包括−39−102号

(2) 承認期限:昭和40年3月31日

(3) 計量器等
種    類
型式または能力
用 途
使用場所

温    度    計  
自衛隊用  

速    さ    計  
〃  

は    か    り
分銅
〃  

圧    力    計  
〃  

流    量    計  
〃  

3 基準器関係

(1) 承認番号:個別−39−110号

(2) 計量器等
種 類
型式または能力
数量
用途
予定製造

事業者名
使用場所

基準分銅型標準圧力計
0〜10,000Lb

航空用
株式会社

長野計器

製作所
下総航空基地隊


0〜6,000Lb
2  
 
下総航空基地隊

八戸航空基地隊

別紙(2)

ヤードポンド法による計量器等の承認制度運営要領

 計量法施行法第3条、第6条及び第9条第3項の計量等を定める政令第1条第8号および第3条の4の計量をするための器具、機械または装置等を定める省令(昭和38年通商産業省令第150号。以下「省令」という。)第2条から第5条までに基づくヤードポンド法による計量をするための器具、機械または装置(以下「計量器等」という。)についての通商産業大臣の承認は、この要領の定めるところにより行なうものとする。

1 承認の申請者

 承認の申請は、当該計量器等の譲渡、貸与または引渡しを受けこれを使用しようとする者が行なう。

2 申請書等の様式

 省令第2条又は第4条の承認を受けようとする場合は様式第1の、省令第3条または第5条の承認を受けようとする場合は様式第2の申請書正副2通に所要の附属書類1通を添えて申請しなければならない。

3 申請書等の提出先

 申請書および附属書類の提出先は、通商産業省重工業局計量課(東京都千代田区霞ケ関3の1)とする。

 ただし、省令第3条第3号の計量器について承認の申請をする場合は、当該計量器についての計量法(昭和26年法律第207号)第123条に基づく登録の申請書(そのものが既に登録されている場合にあつては、登録証の写し。)と合せて、都道府県知事に提出しなければならない。

4 承認

(1) 省令第2条または第4条の承認

当該年度末まで(昭和39年3月31日までに申請のあつたものについては、昭和39年度末まで)を期限として、申請者毎に、計量器等の種類別に、包括的に承認する。

したがつて、一度承認を受けた種類の計量器等については、承認の期限内であれば、その後の購入等の際に個々に承認を受け直す必要はない。

(2) 省令第3条または第5条の承認

個別承認とする。

したがつて、承認書に記載されたもの以外には、承認の効力は及ばない。なお、承認を受けた計量器等についての承認の効力はその後も持続するのでそのものをその後修理する場合等は改めて承認を受け直す必要はない。

5 承認の通知

(1) 通商産業大臣は、省令第2条または第4条に基づく承認を行なつたときは、様式第3の省令第3条または第5条に基づく承認を行なつたときは様式第4の承認書を申請者に交付する。

(2) 重工業局長は省令第2条または第4条に基づく承認があつたときは、各都道府県知事および特定市市長に省令第3条または第5条に基づく承認があつたときは、当該計量器等の製造事業者等の所在地を管轄する都道府県知事、当該計量器等の使用場所を管轄する都道府県知事および特定市市長、その他必要と認める関係機関等に、様式第5により通知する。

6 承認を受けた計量器等および承認書の取扱い

(1) 承認を受けた計量器等について、製造、修理等の発注を行なうときは、承認書の写しを添付しなければならない。

(2) 承認を受けた計量器等について、検定、比較検査、基準器検査または依頼検査を申請するときは承認書の写しを添付しなければならない。

ただし、省令第2条または第4条に基づく包括承認を受けたものについては、承認番号を明記することによつて足りる。

(3) 承認を受けた計量器について、定期検査または立入検査が行なわれた際承認書の提示が求められたときは、これを提示しなければならない。

7 包括承認を受けた計量器等についての報告

 省令第2条または第4条に基づく包括承認を受けた者は承認に基づき購入した計量器の数量等を様式第6により、承認期限満了後3ヵ月以内に通商産業大臣に報告しなければならない。

8 経過措置

 昭和38年12月31日現在適法に使用していたヤードポンド法による計量器等であつて、省令第2条から第5条までに該当すると思料するものについては、そのものが取引上または証明上の計量に用いられるものである場合はすみやかに、その他の場合はそのものについての次回の修理、検定、比較検査、基準器検査等の時までに承認を申請すること。