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第1条 この達は、海上自衛隊において使用する健康管理記録、身体検査記録及び診療記録等(以下「諸記録」という。)の名称、様式及び保存年数を定めるものとする。
(健康管理記録)
第2条 健康管理記録の名称、様式及び保存年数は、別紙第1のとおりとする。
(身体検査記録)
第3条 身体検査記録の名称、様式及び保存年数は、別紙第2のとおりとする。
(診療記録等)
第4条 診療記録等の名称、様式及び保存年数は、別紙第3のとおりとする。
附 則
1 この達は、昭和39年8月20日から施行する。
2 この達の施行前に使用した健康管理記録、身体検査記録及び診療記録等は、この達に基づく諸記録とみなす。
3 この達の施行に際し、従前の諸記録用紙は、なお当分の間、これを用いることができる。
附 則〔第1次改正による附則〕
1 この達は、昭和46年12月1日から施行する。
2 この達の施行の際、現に存するこの達による改正前の様式による用紙は、当分の間これを修正したうえ使用することができる。
附 則〔第2次改正による附則〕
この達は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則〔第3次改正による附則〕
この達は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則〔海上自衛隊における健康診断の実施基準に関する達の一部を改正する達の附則抄〕
1 この達は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則〔第4次改正による附則〕
この達は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則〔元号を改める政令の施行に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則抄〕
1 この達は、平成元年3月4日から施行する。
2 この達の施行の日以後において、昭和に係る報告、通知等を行う場合にあっては、当該報告、通知等を行う場合に用いる様式中「平成」とあるのは、「昭和」と読み替えるものとする。
4 この達の施行の際、現に存するこの達による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを補正して使用することができる。
附 則〔魚雷艇の除籍に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成6年10月14日から施行する。
附 則〔第5次改正による附則〕
1 この達は、平成7年4月1日から施行する。
2 この達の施行の際、現に存するこの達による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附 則〔第6次改正による附則〕
この達は、平成8年8月27日から施行する。
附 則〔第7次改正による附則〕
この達は、平成9年4月1日から施行する。
附 則〔海上自衛隊の健康管理記録・身体検査記録及び診療記録等の名称及び様式等に関する達及び海上自衛隊における診療等に関する達の一部を改正する達の附則〕
1 この達は、平成10年4月1日から施行する。
2 この達の施行の際、現に存するこの達による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附 則〔自衛隊における感染症対策に関する訓令等の制定等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成11年4月1日から施行する。〔ただし書略〕
附 則〔第8次改正による付則〕
1 この達は、平成15年3月5日から施行する。
2 この達の施行の際、既に作成されている身体歴綴は、当分の間、必要な修正を加えた
上使用することができる。
附 則〔第9次改正による付則〕
この達は、平成17年3月1日から施行する。