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第1条 この達は、人事記録に関する訓令(以下「訓令」という。)に特別の定めのあるものを除くほか、海上自衛隊の隊員(予備自衛官を除く。以下「隊員」という。)について訓令の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務記録表)
第2条 勤務記録表の様式は、別記様式第1のとおりとする。
(勤務記録表の抄本)
第3条 任免権者(当該任免権者が長官である場合は、海上幕僚長とする。以下同じ。)は、自衛官が採用された場合又は海上自衛官に転官した場合は、勤務記録表の抄本(以下「抄本」という。)を作成し、第5条第1項の規定による抄本の保管責任者に送付するものとする。
2 抄本の様式は、別記様式第2のとおりとする。
(勤務記録表及び抄本の記載要領)
第4条 勤務記録表及び抄本の記載要領は、別に定める。
(抄本の保管責任者)
第5条 別記第1の左欄に掲げる部隊等に所属する隊員の抄本の保管責任者(以下「保管責任者」という。)は、それぞれ当該右欄に掲げる者とする。
2 保管責任者は、抄本の保管及び記載の責に任ずるものとする。ただし、必要により部下の幹部自衛官を指定して、これに当たらせることができる。
3 保管責任者は、隊員が離職した場合は、当該任免権者に当該抄本を送付するものとする。ただし、当該隊員が希望し、かつ適当と認める場合には、当該隊員に当該抄本を交付することができる。
4 臨時勤務又は臨時乗組を命ぜられた者及び入校又は教育入隊を命ぜられた者の抄本は、それぞれ勤務又は乗組先及び入校又は教育入隊先の保管責任者が取り扱うものとする。
(勤務記録表の副本)
第6条 海上幕僚長は、1等海佐以上の自衛官及び6級(行政職俸給表(一)勤務の級4級及びこれに対応する訓令別表の職務の級をいう。以下別表第2の各級についても、この例による。)以上の事務官等の勤務記録表の副本を作成するものとする。
(身上記録等)
第7条 訓令第2条第2号に掲げる身上記録の様式は、別記様式第3のとおりとする。
2 訓令第2条第4号及び第5号に掲げる証明書又は証明となる記録が得られないときは、当該卒業証書、修業証書又は免許状等の写しをもつてこれに替えることができる。この場合において、人事記録の保管権者(以下「保管権者」という。)又は保管責任者は、当該原本と照合の上、その写しの余白に原本と相違ない旨を記入し、署名押印しなければならない。
3 訓令第2条第11号に掲げる記録には、勤務記録表記載事項変更届(以下「変更届」という。)及び期間を定めて任用された隊員の誓約書を含むものとする。
(変更届)
第8条 隊員は、訓令第8条第1項各号に掲げる事項について変更を生じたときは、変更届を作成し、速やかに保管責任者を経由して任免権者に届け出なければならない。
2 保管責任者は、前項の変更届を受理したときは、速やかに当該事項を抄本に記載又は訂正しなければならない。
3 隊員は、自ら第1項に規定する届け出をすることができない事由があるときは、留守担当者に届け出をさせることができる。
4 変更届の様式は、別記様式第4のとおりとする。
(写真の提出)
第9条 隊員は、別表第2の左欄に掲げる区分のいずれかに該当したときは、それぞれ当該右欄に掲げる枚数の写真を、当該保管権者及び保管責任者に提出しなければならない。
(人事記録の保管)
第10条 勤務記録表は、亡失、汚損を防ぐためカーデックス又はユーデックス帳簿に収めて保管する。
2 勤務記録表及び抄本以外の人事記録は、各人別に一括して人事記録保管袋(以下「保管袋」という。)に収めて保管する。ただし、勤務成績報告書、恩給又は長期給付関係の記録及び公務災害認定通知書の写し以外の公務災害補償関係の記録は、別途保管することができる。
3 保管袋は、亡失、汚損を防ぐためファイリングキャビネットに収めて保管する。
4 保管袋の様式は、別記様式第5のとおりとする。
(人事記録の移管)
第11条 保管権者は、訓令第9条第1項の規定により人事記録を移管するに当たつては、当該隊員の人事記録の整備を確認して速やかに移管するものとする。この場合において、隊員が出向したとき及び海上自衛隊以外の防衛庁の他の機関の隊員に転任又は転官したときは、勤務記録の写しを作成し抄本とともに保管しなければならない。
2 保管責任者は、隊員が海上自衛隊以外の防衛庁の他の部隊又は機関に補職され又は臨時勤務を命ぜられた場合及び入所、入校又は教育入隊を命ぜられた場合は、当該抄本を、それぞれ発令先の部隊又は機関の長に移管するものとする。
3 前2項の場合において、抄本は本人に携行させるものとする。
4 隊員が、離職後又は転任若しくは転官して陸上自衛隊又は航空自衛隊の隊員になつた場合及び陸上自衛隊又は航空自衛隊の隊員が離職後又は転任若しくは転官して隊員になつた場合の人事記録の移管は、それぞれ陸上幕僚長又は航空幕僚長を経由して行うものとする。
5 保管権者は、人事記録の移管を受けたときはこれを点検し、記載事項の誤り若しくは不適当な記載又は人事記録の不備を発見したときは、これを旧保管権者に照会の上訂正又は完備するものとする。
(勤務記録表の再製、複製)
第12条 保管権者は勤務記録表を亡失した場合には、速やかにこれを再製しなければならない。
2 保管権者は、勤務記録表の汚損が甚だしく使用困難な場合は、これを複製することができる。
3 保管権者は、勤務記録を再製又は複製したときは、勤務記録表第1面の左上欄外に「再製」又は「複製」と朱記し、特記事項欄にその旨を記入するものとする。
(抄本の再製、複製)
第13条 保管責任者は、抄本を亡失した場合には、速やかに亡失届を作成し、保管権者に届け出なければならない。
2 第11条第3項において、抄本を携行途中において亡失した場合は、携行者は理由を付して新たな保管責任者に報告しなければならない。この場合において、報告を受けた新たな保管責任者は、前項により処置するものとする。
3 保管責任者は、抄本の汚損が甚だしく使用困難な場合は、複製願を作成し、複製を要する抄本を添付の上、保管権者に抄本の複製を願い出ることができる。
4 保管権者は、前3項の規定による亡失届又は複製願を受理したときは、速やかに抄本を再製又は複製して当該保管責任者に送付しなければならない。
5 保管権者は、抄本を再製又は複製したときは、抄本表紙の左上部に「再製」又は「複製」と朱記し、特記事項欄にその旨を記入するものとする。
6 亡失届及び複製願の様式は、それそれ別記様式第6及び別記様式第7のとおりとする。
(非常勤の隊員等についての特例)
第14条 非常勤の隊員又は臨時的に採用された隊員の人事記録は、訓令第2条の各号に掲げる記録から第7号及び第10号に掲げるものを除いたものとする。
2 前項の人事記録は、離職後5年間任免権者が保管しなければならない。
(再任用された隊員の人事記録)
第15条 離職した隊員が再び任用された場合の人事記録は、従前のものを引き続き使用するものとする。
(抄本の照合)
第16条 保管責任者は、少なくとも1年に1回はその記載事項を勤務記録表と照合し、記載の正確及び斉一を図らなければならない。
(記載事項の訂正等)
第17条 人事記録の記載事項を訂正、削除又は追加記入したときは、その者は必ずこれに押印しなければならない。
2 人事記録の記載事項を削除する場合は、朱線2本を用いて抹消するものとする。
附 則
1 この達は、昭和39年4月1日から施行する。
2 警備隊職員の人事記録に関する達(昭和28年警備隊達第13号)は、廃止する。
3 この達の施行の際、現に作成されている勤務記録カード及び履歴表は、この達の規定により作成された勤務記録表及び勤務記録表の抄本とみなす。
4 勤務評定の実施に関する達(昭和33年海上自衛隊達第52号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附 則〔第1潜水隊群の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和40年2月1日から施行する。
附 則〔海上幕僚監部衛生部の設置に伴う関係達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和40年8月1日から施行する。
附 則〔呉潜水艦基地隊の新編等に伴う関係達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和42年10月1日から施行する。
附 則〔第1次改正による附則〕
この達は、昭和43年1月1日から施行する。
附 則〔中央通信隊群の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和43年3月16日から施行する。ただし、阪神基地隊大阪派遣隊及び阪神警務分遣隊並びに市ケ谷業務分遣隊に係る部分は、同月30日から施行する。
附 則〔父島基地分遣隊等及び岩国航空分遣隊の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和43年6月26日から施行する。
附 則〔第2次改正による附則〕
この達は、昭和44年9月10日から施行する。
附 則〔海洋業務隊の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和44年10月1日から施行する。〔ただし書略〕
附 則〔地方隊の改編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和45年3月2日から施行する。
附 則〔予備自衛官制度等の発足に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和45年7月1日から施行する。
附 則〔警備隊の改編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和45年10月1日から施行する。ただし、〔中略〕第6条〔中略〕中派遣隊に係る改正規定は、同年9月30日から施行する。
附 則〔揚陸隊の名称の改正に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則抄〕
1 この達は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則〔第3次改正による附則〕
1 この達は、昭和48年9月1日から施行する。
2 この達の施行の際、現に存するこの達による改正前の様式による人事記録保管袋は、当分の間、使用することができる。
附 則〔第4次改正による附則〕
この達は、昭和48年10月16日から施行する。
附 則〔海上自衛隊警務隊の運用等に関する達の一部を改正する達の附則抄〕
1 この達は、昭和51年5月11日から施行する。
附 則〔第5次改正による附則〕
1 この達は、昭和52年7月1日から施行する。ただし、別紙様式第3の改正規定は同年10月1日から施行する。
2 この達の施行の際、現に存するこの達による改正前の様式による勤務記録表、勤務記録表抄本及び勤務記録表記載事項変更届は、当分の間、使用することができる。
附 則〔海上自衛隊潜水医学実験隊等の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和52年12月27日から施行する。
附 則〔開発指導隊群の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和53年7月1日から施行する。
附 則〔海洋業務群新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和55年3月17日から施行する。
附 則〔第6次改正による附則〕
この達は、昭和55年7月1日から施行する。
附 則〔海曹長階級の新設に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和55年12月5日から施行する。
附 則〔潜水艦隊の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和56年2月10日から施行する。
附 則〔音響業務支援隊等の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和56年3月27日から施行する。
附 則〔海洋観測所等の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和56年7月15日から施行する。
附 則〔プログラム業務分遣隊の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和56年10月31日から施行する。
附 則〔電子業務支援隊の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和57年3月27日から施行する。
附 則〔誘導武器教育訓練隊等の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和57年6月1日から施行する。
附 則〔第7次改正による附則〕
この達は、昭和57年7月2日から施行する。
附 則〔航空分遣隊の廃止及び航空隊(丁)の新設に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和58年3月30日から施行する。
附 則〔誘導弾整備所の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和58年7月1日から施行する。
附 則〔第8次改正による附則〕
1 この達は、昭和59年2月14日から施行し、この達による改正後の人事記録に関する達の規定は、昭和58年12月24日から適用する。
2 この達の施行の際、現に作成されているこの達による改正前の様式による勤務記録表及び勤務記録表抄本は、これを補正して使用するものとする。
3 この達による改正前の様式による勤務記録表及び勤務記録表抄本の用紙は、当分の間、これを補正して使用することができる。
附 則〔佐世保造修所佐世保磁気測定所の新編に伴う関係海頃衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和60年4月6日から施行する。
附 則〔水雷整備所の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和60年7月1日から施行する。
附 則〔防衛庁職員給与法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則抄〕
1 この達は、昭和60年12月21日から施行する。ただし、第10条の改正規定中一般職の職員の給与に関する法律の題名を改める規定は、昭和61年1月1日から施行する。
2 この達(前項ただし書の改正規定を除く。)による改正後の各海上自衛隊達の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附 則〔駆潜隊の廃止に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和61年3月19日から施行する。
附 則〔基地業務隊等の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理等に関する達の附則〕
この達は、昭和62年7月1日から施行する。
附 則〔海上幕僚監部防衛部施設課の新設等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和62年10月1日から施行する。
附 則〔第9次改正による附則〕
1 この達は、昭和62年10月1日から施行する。
2 この達の施行の際、現に作成されているこの達による改正前の様式による勤務記録表及び勤務記録表抄本は、これを補正して使用するものとする。
3 この達による改正前の様式による勤務記録表及び勤務記録表抄本の用紙は、当分の間、これを補正して使用することができる。
附 則〔海上幕僚監部総括副監察官の新設及び第51航空隊の改編に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和63年4月8日から施行する。
附 則〔海上自衛隊の病院の廃止及び自衛隊地区病院の新設に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和63年4月8日から施行する。
附 則〔海上幕僚監部の改組に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和63年12月15日から施行する。
附 則〔元号を改める政令の施行に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則抄〕
1 この達は、平成元年3月4日から施行する。
2 この達の施行の日以後において、昭和に係る報告、通知等を行う場合にあつては、当該報告、通知等を行う場合に用いる様式中「平成」とあるのは、「昭和」と読み替えるものとする。
4 この達の施行の際、現に存するこの達による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを補正して使用することができる。
附 則〔通信保全業務分遣隊の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成元年5月29日から施行する。
附 則〔海上幕僚監部人事教育部援護業務課の新設等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成2年6月8日から施行する。
附 則〔第10次改正による附則〕
1 この達は、平成4年4月1日から施行する。
2 この達の施行の際、現に作成されている改正前の様式による勤務記録表及び勤務記録表抄本は、これを補正して使用することができる。
3 この達による改正前の様式による未使用の勤務記録表及び勤務記録表抄本は、当分の間、これを補正して使用することができる。
附 則〔対潜資料隊及び気象資料管理隊の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成4年2月15日から施行する。
附 則〔硫黄島航空基地隊の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成4年4月10日から施行する。
附 則〔掃海艇「やえやま」の就役に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成5年3月16日から施行する。
附 則〔第1ミサイル艦隊の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成5年3月22日から施行する。ただし、第5条及び第6条の改正規定中防空陸警隊に係る改正規定は、同月31日から施行する。
附 則〔第11次改正による附則〕
この達は、平成6年12月19日から施行する。
附 則〔作戦情報支援隊の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成7年3月30日から施行する。
附 則〔音響業務支援隊の廃止等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成7年6月30日から施行する。
附 則〔第12次改正による附則〕
この達は、平成9年1月1日から施行する。
附 則〔海上幕僚監部調査部の改組及び情報業務群の新編等に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕
この達は、平成9年1月20日から施行する。
附 則〔港湾哨戒隊の廃止に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成10年6月22日から施行する。
附 則〔補給本部等の新設等に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕
この達は、平成10年12月8日から施行する
附 則〔練習潜水隊の編制に関する訓令等の制定等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成12年3月9日から施行する。ただし、掃海隊群、掃海隊群司令部幕僚長及び掃海業務支援隊に係る部分は、同月13日から施行する。
附 則〔海上自衛隊東京業務隊の編制に関する訓令の改正に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成12年5月8日から施行する。
附 則〔舞鶴航空基地隊等の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成13年3月24日から施行する。ただし、特別警備隊に係る部分は、同月27日から施行する。
附 則〔航空施設隊の廃止及び機動施設隊の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成13年6月27日から施行する。
附 則〔第1輸送隊の廃止に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成13年8月10日から施行する。
附 則〔第1輸送隊の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成14年3月12日から施行する。
附 則〔海上幕僚監部法務官等の新設に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕
この達は、平成14年3月22日から施行する。ただし、ミサイル艇隊に係る改正規定は同月25日から、多用途支援艦に係る改正規定は同月27日から施行する。
附 則〔海上自衛隊情報保全隊の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成15年3月27日から施行する。
附 則〔防衛庁設置法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係自衛隊達等の整理に関する達の附則〕
この達は、平成18年3月27日から施行する。
附 則〔防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律等の施行に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成18年4月1日から施行する。