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1 災害派遣時の広報は、努めて積極的かつ統制ある活動を行なうものとし、派遣部隊等の活動状況、行動の成果等を報道機関、部外機関、被災者等に適時広報することにより部外の信頼と理解とを高めるように努めるものとする。
2 広報の実施にあたつては、必要に応じて陸、空自衛隊の部隊等及び部外機関と緊密に調整するものとする。
3 広報活動は、次の各号により実施するもりとする。
(1) 海上幕僚監部は、派遣部隊等の活動状況、行動の成果、行動方針等について、そのつど広報活動を実施する。
(2) 災害派遣命令者は、派遣部隊等の活動状況行動の成果、行動方針等について報道機関に対し、広報活動に関する訓令(昭和35年防衛庁訓令第36号)第7条の規定による説明又は資料提供を行なう。この場合においては、できる限り海上幕僚監部と調整するものとし、その暇のない場合には、事後できる限りすみやかに海上幕僚長に報告するものとする。
(3) 派遣部隊等の長は、災害の現地において、当該部隊等の行なつた活動状況、行動の成果、当面とりつつある作業方針等について、報道機関、部外機関、被災者等に対し、広報活動を実施する。
この場合において、災害派遣命令者は、必要に応じ派遣部隊等の長の行なう広報活動を統制する。
4 災害発生の現地における広報業務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 報道機関に対する提供資料の作成
(2) 隊内広報資料の作成及び配布
(3) 陸、空自衛隊及び部外機関と連係し、派遣部隊等の到着又は増援、救援物資の状況その他の必要と認められる事項の被災者に対する告知